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【第1章 総則】
| 第1条(名称・目的) |
| 名称を日本ベンチャー商社(以下「本会」といいます)と称し、本会は、「真の価値ある情報」の欲しい企業と「真の価値ある情報」を全国に提供したい企業のニーズに応えることを目的としております。
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| 第2条(事業) |
| 本会は、前条の目的を達成するために、次の諸事業を行う。 |
| (1) |
真に役立つベンチャーとしての新しい企画商品の開発 |
| (2) |
日本全国にスピーディー且つタイムリーな情報提供 |
| (3) |
会員にとってリーズナブルな価格販売 |
| (4) |
その他会員にとって有益な事業 |
| 第3条(理事) |
| 本会は次の理事を置き、会の運営に当たる。 |
| 代表理事 |
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1名 |
| 副代表理事 |
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2名 |
| 会計理事 |
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1名 |
| 広報理事 |
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2名以内 |
| 運営理事 |
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2名以内 |
| 常務理事 |
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2名以内 |
| 第4条(理事の任期) |
| 理事の任期は、毎年1月1日より12月31日までとする。 |
| 第5条(理事会) |
| 理事会は、本会の最高執行・決議機関とし、統括本部を兼ねる。 |
| 理事会は原則、月1回開催する。 |
| 理事会は、理事メンバーの3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は出席理事メンバーの3分の2以上をもって決する。
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| 第6条(オフィス) |
| 本会は理事会の下部組織にエリアオフィス(地域本部)、フィールドオフィス(支部)を置く。フィールドオフィスは別途定める入会金及び月会費を支払うものとする。
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| (第2項)1.フィールドオフィスとは、原則としてベンチャー企業家であり、各市に1社とする。 2.エリアオフィスとは、フィールドオフィスを統括する地域本部とする。
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| (第3項)エリアオフィス、フィールドオフィスの決定は、理事会の承認を必要とする。 |
| 第7条(会員) |
| 会員は、特別会員と情報会員とする。 |
| (第2項)会員は、本会で収集した有益な情報を得ることができる。 |
| (第3項)特別会員は、有料会員として別途定める入会金及び月会費を支払うものとし、ベンチャー商社の情報・企画商品を特別価格にて利用または購入することができる。
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| 第8条(事業年度) |
| 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
| 第9条(その他) |
| その他の事項については理事会で別途定める。 |
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