【第1章 総則】

第1条(名称・目的)
 名称を日本ベンチャー商社(以下「本会」といいます)と称し、本会は、「真の価値ある情報」の欲しい企業と「真の価値ある情報」を全国に提供したい企業のニーズに応えることを目的としております。

第2条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために、次の諸事業を行う。
(1) 真に役立つベンチャーとしての新しい企画商品の開発
(2) 日本全国にスピーディー且つタイムリーな情報提供
(3) 会員にとってリーズナブルな価格販売
(4) その他会員にとって有益な事業

第3条(理事)
 本会は次の理事を置き、会の運営に当たる。
 代表理事 1名
 副代表理事   2名
 会計理事   1名
 広報理事   2名以内
 運営理事   2名以内
 常務理事   2名以内

第4条(理事の任期)
 理事の任期は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第5条(理事会)
 理事会は、本会の最高執行・決議機関とし、統括本部を兼ねる。
 理事会は原則、月1回開催する。
 理事会は、理事メンバーの3分の2以上の出席をもって成立し、その議事は出席理事メンバーの3分の2以上をもって決する。

第6条(オフィス)
 本会は理事会の下部組織にエリアオフィス(地域本部)、フィールドオフィス(支部)を置く。フィールドオフィスは別途定める入会金及び月会費を支払うものとする。
 (第2項)1.フィールドオフィスとは、原則としてベンチャー企業家であり、各市に1社とする。 2.エリアオフィスとは、フィールドオフィスを統括する地域本部とする。
 (第3項)エリアオフィス、フィールドオフィスの決定は、理事会の承認を必要とする。      

第7条(会員)
 会員は、特別会員と情報会員とする。
 (第2項)会員は、本会で収集した有益な情報を得ることができる。
 (第3項)特別会員は、有料会員として別途定める入会金及び月会費を支払うものとし、ベンチャー商社の情報・企画商品を特別価格にて利用または購入することができる。

第8条(事業年度)
 本会の事業年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第9条(その他)
 その他の事項については理事会で別途定める。


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